2021年度 移動等円滑化取組報告
前年度の移動等円滑化取組計画書の内容の実施状況
移動等円滑化に関する措置の実施状況
航空機を公共交通移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置
対象となる
航空機現行計画の内容
(計画対象期間及び事業の主な内容)前年度の実施状況 航空機の導入 公共交通移動等円滑化基準省令に適合した航空機を 5 機(A320neo型:4機、A321LR型:1機)導入する。(2021年度) 公共交通移動等円滑化基準省令に適合した航空機を5機導入した。 航空機を使用した役務の提供の方法に関し法第八条第二項及び第三項の主務省令で定める基準を遵守するために必要な措置
対 策 現行計画の内容
(計画対象期間及び事業の主な内容)前年度の実施状況 タブレット端末を活用した多様な運航情報提供方法の検討 客室乗務員に配備しているタブレット端末の活用方法をマニュアルに記載し、操作に関する教育を実施することにより、より多様でわかりやすい運航情報の提供方法を検討する。(2021年度以降) タブレット端末を筆談器具として活用できるよう教育・周知を行った。また、機内アナウンスの代替手段として情報提供のための案内用紙を新たに作成、運用方法を構築・周知したことで、より多様でわかりやすい運航情報の提供が可能となった。 高齢者、障害者等が公共交通機関を利用して移動するために必要となる乗降についての介助、旅客施設における誘導その他の支援
対 策 現行計画の内容
(計画対象期間及び事業の主な内容)前年度の実施状況 空港における案内サイネージの改修 各空港に設置、掲示している案内やサイネージをより幅広い利用者に対して分かりやすくするため、文言やデザインの見直し、多言語化などの改修を継続して実施する。(2021年度以降) サイネージの文字をこれまでより大きくするなど、より多くの方が見やすくなる改修を実施した。 感染症拡大防止の徹底 機内や空港施設等の衛生的な環境づくりを徹底する。また、配慮を要するお客様とのコミュニケーションにおいては、利用者と社員双方の感染防止のため、お客様のご要望や状況に応じ適切な対応を講じることができるようにする。(2021年度) 機内・空港においてすべての社員のマスク・手袋着用、空港カウンターにビニールカーテン設置、機内においては除菌を徹底し、感染防止の対策を講じた。 高齢者、障害者等が公共交通機関を利用して移動するために必要となる情報の提供
対 策 現行計画の内容
(計画対象期間及び事業の主な内容)前年度の実施状況 ウェブサイト等における情報提供の強化 ウェブサイトやメールなどにおいて、情報提供の手段・内容を見直し、案内を充実させ、利用者が事前に情報を入手しやすいアクセシブルな体制を継続して構築する。(2021年度以降) ウェブサイトにおいて、利用者が事前に情報を取得できるよう、移動時に使用する設備について具体的にイラストを用いて掲載した。 機内点字案内の強化 新型機材(A320neo、A321LR)導入に合わせ、機内お手洗い扉に点字プラカードを新設する。(2021年度以降) 新型機材(A320neo、A321LR)の機内お手洗い扉に点字プラカードを新設した。 移動等円滑化を図るために必要な教育訓練
対 策 現行計画の内容
(計画対象期間及び事業の主な内容)前年度の実施状況 接遇研修の実施 - 高齢者、障害者等の案内に関して、障害者特性にあわせた接遇研修を全社員対象として継続的に実施する。(2021年度)
- 接客担当部門においては、接遇研修担当者を育成して研修体制を構築し、国土交通省が定める「交通事業者向け接遇研修プログラム」に準拠した研修を行うよう、内容を見直すとともにより細かい接遇研修を実施する。(2021年度)
- 対象社員全員に対して障害者特性にあわせた研修を実施した。
- 接遇ガイドラインの追補版公表を受け、教育内容を更新した資料で接遇研修を実施した。
高齢者、障害者等が高齢者障害者等用施設等を円滑に利用するために必要となる適正な配慮についての航空機の利用者に対する広報活動及び啓発活動
対 策 現行計画の内容
(計画対象期間及び事業の主な内容)前年度の実施状況 該当なし 該当なし 該当なし
移動等円滑化の促進を達成するために(1)と併せて講ずべき措置の実施状況
- バリアフリー推進担当部門が中心となり、空港部門、客室部門と問題点や取り組みの共有を図る定期会議を毎月実施し、移動等円滑化の促進に努めた。
報告書の公表方法
- ウェブサイト上に掲載
その他
- 該当なし
航空機の移動等円滑化の達成状況
(令和4年3月31日現在) 事業の用に供している航空機数 公共交通移動等円滑化基準省令に適合した航空機数 客席数が30以上の航空機数 可動式ひじ掛けのある航空機数 運航情報提供設備を備えた航空機数 客席数が60以上の航空機数 車椅子を備えた航空機数 通路が2以上の航空機数 障害者対応型便所を備えた航空機数 35機 35機 35機 35機 35機 35機 35機 0機 0機 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則第6条の2で定める要件に関する事項
(1)過去3年度における1年度当たりの平均の輸送人員が1000万人以上である。 (2)過去3年度における1年度当たりの平均の輸送人員が100万人以上1000万人未満であり、かつ、以下のいずれかに該当する。 - 中小企業者でない。
- 大企業者である公共交通事業者等が自社の株式を50%以上所有しているか、又は自社に対し50%以上出資している中小企業者である。
○