2020年度 移動等円滑化取組報告
前年度の移動等円滑化取組計画書の内容の実施状況
移動等円滑化に関する措置の実施状況
航空機を公共交通移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置
対象となる
航空機現行計画の内容
(計画対象期間及び事業の主な内容)前年度の実施状況 タブレット端末による客室における多様な案内方法の検討 客室乗務員に配備しているタブレット端末の更なる活用方法を検討し、より多様で分かりやすい情報の提供、更なるバリアフリー化を図る。(2020年度) 機内において、タブレット上の文字・画像等を活用し、視覚的に表示をすることで、多様でわかりやすい情報提供を行った。 航空機の導入 公共交通移動等円滑化基準省令に適合した航空機を7機(A320-200型:3機、A320neo型:4機)導入する。 (2020年度) 公共交通移動等円滑化基準省令に適合した航空機を6機導入した。 航空機を使用した役務の提供の方法に関し法第八条第二項及び第三項の主務省令で定める基準を遵守するために必要な措置
対 策 現行計画の内容
(計画対象期間及び事業の主な内容)前年度の実施状況 該当なし 該当なし 該当なし 高齢者、障害者等が公共交通機関を利用して移動するために必要となる乗降についての介助、旅客施設における誘導その他の支援
対 策 現行計画の内容
(計画対象期間及び事業の主な内容)前年度の実施状況 利用方法のパンフレット作成 より多くの方に航空機の利用に慣れていただくよう、利用方法や注意点、困った時の連絡先等の解決方法を重点に記載したパンフレットを作成する。(2019年度~2020年度) パンフレットの作成を検討したが、いつでも、どこでも、誰でも、情報を入手できるアクセシブルな環境を考慮して、ウェブサイトにおける案内を充実させた。 空港における案内サイネージの改修 各空港に設置、掲示している案内やサイネージをより幅広い利用者に対して分かりやすくするため、文言やデザインの見直し、多言語化などの改修を順次実施する。(2020年度~2021年度) 新規就航空港において、幅広い利用者に対して分かりやすい案内やサイネージを設置した。また、既存空港においても改善を行った。 高齢者、障害者等が公共交通機関を利用して移動するために必要となる情報の提供
対 策 現行計画の内容
(計画対象期間及び事業の主な内容)前年度の実施状況 利用方法のパンフレット作成 より多くの方に航空機の利用に慣れていただくよう、利用方法や注意点、困った時の連絡先等の解決方法を重点に記載したパンフレットを作成し、ウェブサイト上に掲載する。(2019年度~2020年度) パンフレットの作成を検討したが、いつでも、どこでも、誰でも、情報を入手できるアクセシブルな環境を考慮して、ウェブサイトにおける案内を充実させた。 移動等円滑化を図るために必要な教育訓練
対 策 現行計画の内容
(計画対象期間及び事業の主な内容)前年度の実施状況 接遇研修の実施 高齢者、障害者等の案内に関して、障害者特性にあわせた接遇研修を対象社員に継続して実施する。(2020年度) 対象社員全員に対して障害者特性にあわせた研修を実施した。 カスタマーフロント部門において、接遇研修担当者を育成して研修体制を構築し、国土交通省が定める「交通事業者向け接遇研修プログラム」に準拠した接遇研修を実施する。(2020~2021年度) 2019年度に「交通事業者向け接遇研修プログラム」に準拠するように見直した研修内容に基づき、2020年度は接遇研修担当者を育成し研修体制を構築した。 高齢者、障害者等が高齢者障害者等用施設等を円滑に利用するために必要となる適正な配慮についての航空機の利用者に対する広報活動及び啓発活動
対 策 現行計画の内容
(計画対象期間及び事業の主な内容)前年度の実施状況 該当なし 該当なし 該当なし
移動等円滑化の促進を達成するために(1)と併せて講ずべき措置の実施状況
- バリアフリー推進担当部門が中心となり、空港部門、客室部門と問題点や取り組みの共有を図る定期会議を毎月実施し、移動等円滑化の促進に努めた。
その他
- 車いすの増設:新規就航に伴い、中部国際空港に2台、女満別空港に2台、大分空港に2台の車いすを増設した。
航空機の移動等円滑化の達成状況
(令和2年3月31日現在) 事業の用に供している航空機数 公共交通移動等円滑化基準省令に適合した航空機数 客席数が30以上の航空機数 可動式ひじ掛けのある航空機数 運航情報提供設備を備えた航空機数 客席数が60以上の航空機数 車椅子を備えた航空機数 通路が2以上の航空機数 障害者対応型便所を備えた航空機数 34機 34機 34機 34機 34機 34機 34機 0機 0機 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則第6条の2で定める要件に関する事項
(1)過去3年度における1年度当たりの平均の輸送人員が1000万人以上である。 (2)過去3年度における1年度当たりの平均の輸送人員が100万人以上1000万人未満であり、かつ、以下のいずれかに該当する。 - 中小企業者でない。
- 大企業者である公共交通事業者等が自社の株式を50%以上所有しているか、又は自社に対し50%以上出資している中小企業者である。
○